- 簿冊標題
- 軍事参議官条例中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百十二号
- 請求番号
- 御04554100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕軍事参議官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年五月二十二日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 陸軍大臣子爵桂太郎 海軍大臣山本權兵衛 勅令第二百十二号 軍事参議官条例中左ノ通改正ス 第二条及第三条中「監軍」ヲ「教育総監」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/152584
[簿冊]「軍事参議官条例中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百十二号」(御04554100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152584(参照 2026-05-02)
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