- 簿冊標題
- 台湾総督府電話交換局官制・御署名原本・明治三十三年・勅令第九十二号
- 請求番号
- 御04434100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕台湾総督府電話交換局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月三十日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第九十二号 台湾総督府電話交換局官制 第一条 台湾総督府電話交換局ハ台湾総督ノ管理ニ属シ電話交換ノ業務ヲ掌理ス 第二条 電話交換局ニ左ノ職員ヲ置ク 局長 技師 書記 技手 第三条 局長ハ技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ 局長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス 第四条 技師ハ奏任トス台湾総督府技師又ハ一等郵便電信局技師ヲシテ之ヲ兼ネシム 技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス 第五条 書記ハ判任トス通信書記ヲシテ之ヲ兼ネシム 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/152608
[簿冊]「台湾総督府電話交換局官制・御署名原本・明治三十三年・勅令第九十二号」(御04434100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152608(参照 2026-05-02)
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