- 簿冊標題
- 警視庁高等官俸給令中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百二十二号
- 請求番号
- 御04564100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕警視庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年五月二十四日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第二百二十二号 警視庁高等官俸給令 第一条 警視庁高等官ノ年俸ハ左ノ如シ 警視総監 四千円 警視 主事、第一部長、第二部長ニ補スル者 警察医長 一級 二千四百円 二級 二千二百円 三級 二千円 四級 千八百円 五級 千六百円 六級 千四百円 典獄 第四部長ニ補スル者 一級 千六百円 二級 千四百円 三級 千二百円 四級 千円 警視 警察署長ニ補スル者 典獄 監獄署長ニ補スル者 一級 千四百円 二級 千二百円 三級 千円 四級 九百円 五級 八百円 六級
https://www.digital.archives.go.jp/file/152614
[簿冊]「警視庁高等官俸給令中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百二十二号」(御04564100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152614(参照 2026-04-20)
...