国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
台湾総督府文官中鉄道停車場駅長同助役及車長服制・御署名原本・明治三十三年・勅令第三百五十二号
階層
請求番号
御04694100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕台湾総督府文官中鉄道停車場駅長同助役及車長ノ服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第三百五十二号 台湾総督府文官中鉄道停車場駅長同助役及車長ノ服制別表ノ通リ定ム 附則 本令ノ施行期日ハ台湾総督之ヲ定ム (別表) 紺又ハ黒羅紗但シ夏ハ紺又ハ黒「セルジ」 長「ジヤケツト」製竪襟胸一重全縁辺ニ黒毛縁及前面左右ニ各二箇ノ物入ヲ附ス図ノ如シ 黒色毛縁ヲ除ク余ハ同上 幅五分黒色毛縁一条ヲ附ス図ノ如シ 胸五箇一重径六分五厘ノ金色工字ノ内鉄道ノ文字ヲ刻ム図ノ如シ 普通但シ幅五分ノ黒色毛縁一条ヲ附ス図ノ如シ 黒色毛縁ヲ除ク余ハ同上 紺又ハ黒羅紗 円形ニシテ黒色ノ前庇及幅四分ノ支革ヲ附シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP