- 簿冊標題
- 陸軍要塞砲兵射撃学校条例・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百二十号
- 請求番号
- 御02411100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍要塞砲兵射撃学校条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣侯爵大山巖 勅令第二百二十号 陸軍要塞砲兵射撃学校条例 第一条 陸軍要塞砲兵射撃学校ハ学生ニ要塞砲兵ノ射撃術及用法ノ訓練ヲ為シ且其演習ニ関スル教則ヲ一定ナラシメ常ニ要塞砲兵ノ射撃術及戦術ヲ研究シ該教育ノ改良進歩ヲ図リ又生徒ニ要塞砲兵下士タルニ必要ナル教育ヲ為ス所トス 第二条 学生ハ砲兵大中尉及下士ヲ以テ之ニ充テ要塞砲兵隊ヨリ分遺セシム但時トシテ少佐ヲ以テ学生トナスコトアルヘシ又生徒ハ萃士族平民中要塞砲兵下士ニ出身志願ノ者ヲ撰抜シテ採用ス 第三条 本校ニ生徒隊一隊ヲ置キ又学生ノ訓練ニ供シ且諸般ノ研究ニ充ツル為メ教導中隊ヲ置キ要塞砲兵隊ヨリ
https://www.digital.archives.go.jp/file/152734
[簿冊]「陸軍要塞砲兵射撃学校条例・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百二十号」(御02411100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152734(参照 2026-09-16)
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