明治二十九年法律第十三号(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)ヲ台湾ニ施行スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第四百四号
- 簿冊標題
- 明治二十九年法律第十三号(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)ヲ台湾ニ施行スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第四百四号
- 請求番号
- 御04746100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治二十九年法律第十三号ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣文学博士男爵末松謙澄 勅令第四百四号 明治二十九年法律第十三号ヲ台湾ニ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/152807
[簿冊]「明治二十九年法律第十三号(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)ヲ台湾ニ施行スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第四百四号」(御04746100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152807(参照 2026-05-05)
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