国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
参軍官制制定・御署名原本・明治二十一年・勅令第二十四号
階層
請求番号
御00205100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕参謀本部条例ヲ廃止シ参軍官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 陸軍大臣伯爵大山巌 海軍大臣伯爵西郷從道 勅令第二十四号 参軍官制 第一条 参軍ハ帝国全軍ノ参謀長ニシテ皇族大中将一名ヲ以テ之ニ任シ直ニ皇帝陛下ニ隷ス 第二条 参軍ハ帷幄ノ機務ニ参画シ出師計画国防及作戦ノ計画ヲ掌ル 第三条 凡ソ戦略上事ノ軍令ニ関スルモノハ専ラ参軍ノ管知スル所ニシテ之カ参画ヲナシ親裁ノ後平時ニ在テハ直ニ之ヲ陸海軍大臣ニ下タシ戦時ニ在テハ参軍之ヲ師団長艦隊司令長官鎮守府司令長官若クハ特命司令官ニ伝宜シテ之ヲ施行セシム 第四条 参軍ハ陸海軍ノ参謀将校ヲ統轄シ其教育ヲ監督ス 第五条 参軍ノ下ニ陸軍
関連事項
参謀本部条例廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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