- 簿冊標題
- 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法・御署名原本・明治二十三年・法律第九十一号
- 請求番号
- 御00564100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 文部大臣芳川顕正 法律第九十一号 府県立師範学校長俸級並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法 第一条 府県立師範学校長ノ俸給ハ国庫ノ負担トス 第二条 府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員ハ此法律ノ規定ニ従ヒ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有ス 第三条 在職満十五年以上ノ者左ノ事項ノ一ニ当ルトキハ終身退隠料ヲ給ス 一 年齢六十歳ヲ超ヘ退職ヲ命シタルトキ 二 傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リ其職務ニ堪ヘサルカ為退職ヲ命シタルトキ 三 廃校ニ依リ退職シ又ハ学校編制ノ変更ニ依リ退職ヲ命シタルトキ 第四条
https://www.digital.archives.go.jp/file/152846
[簿冊]「府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法・御署名原本・明治二十三年・法律第九十一号」(御00564100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152846(参照 2026-07-26)
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