- 簿冊標題
- 登記法第一条第二十条改正・御署名原本・明治二十年・法律第一号
- 請求番号
- 御00092100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕登記法中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 内務大臣伯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 司法大臣伯爵山田顕義 法律第一号 明治十九年八月法律第一号登記法第一条第十条第二十条左ノ通改正ス 第一条 地所建物舩舶ノ売買譲与質入書入ヲ為ス者ハ本法ニ従ヒ地所建物ハ其所在地舩舶ハ其定繋場ノ登記所ニ登記ヲ請フ可シ 己ニ登記ヲ受ケタル地所建物舩舶ニ変更ヲ生シ又ハ亡失破壊シタルトキハ其物件ノ所有者ヨリ登記ノ変更又ハ取消ヲ請フ可シ 第十条 登記ハ第一条第二項第十五条第二項第十六条第十七条及第十八条ヲ除クノ外契約者双方ノ請求若クハ裁判所ノ命令アルトキニ非サレハ之ヲ為シ又ハ変更シ又ハ取消
https://www.digital.archives.go.jp/file/152889
[簿冊]「登記法第一条第二十条改正・御署名原本・明治二十年・法律第一号」(御00092100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152889(参照 2026-10-31)
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