- 簿冊標題
- 海軍刑法中改正・御署名原本・明治二十一年・法律第四号
- 請求番号
- 御00181100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍刑法中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 海軍大臣伯爵西郷従道 法律第四号 海軍刑法中左ノ通改正ス 第三条第一項 第九十二号条ノ上ニ第八十四条ノ五字ヲ加フ 第六十条 軍人敵ヲ利スル為メ土地道路ノ要害険夷ヲ指示シ若クハ攻守ノ用ニ供スヘキ図書及ヒ暗号記号ヲ開示シ若クハ秘密ヲ要スル兵器弾薬ノ製法其他軍機軍情ヲ漏洩シタル者ハ死刑ニ処ス 第八十四条 軍人秘密ヲ要スル図書兵器弾薬ノ製法其他軍事ニ関スル機密ヲ漏洩シタル者ハ三月以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ将校ハ剥官ヲ附加ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/152907
[簿冊]「海軍刑法中改正・御署名原本・明治二十一年・法律第四号」(御00181100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152907(参照 2026-10-12)
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