- 簿冊標題
- 法律命令ノ台湾ニ於ケル施行期限ニ関スル件・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百九十二号
- 請求番号
- 御02483100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 勅令第二百九十二号 法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ハ其ノ各県島庁ニ到達シタル翌日ヨリ起算シテ七日トス但シ公文式第十三条ニ該当スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
https://www.digital.archives.go.jp/file/152930
[簿冊]「法律命令ノ台湾ニ於ケル施行期限ニ関スル件・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百九十二号」(御02483100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152930(参照 2026-07-18)
...