- 簿冊標題
- 明治二十九年法律第十三号ニ於テ通算スルコトヲ得ヘキ文官ニ関スル件・御署名原本・大正十二年・勅令第二十三号
- 請求番号
- 御14127100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治二十九年法律第十三号ニ於テ通算スルコトヲ得ヘキ文官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 勅令第二十三号 大正六年十月一日以降青島守備軍民政部ニ於テ教育事務ニ従事シタル文官ハ之ヲ明治二十九年法律第十三号ニ於テ通算スルコトヲ得ヘキ文官トシ明治三十二年勅令第二百一号ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/152995
[簿冊]「明治二十九年法律第十三号ニ於テ通算スルコトヲ得ヘキ文官ニ関スル件・御署名原本・大正十二年・勅令第二十三号」(御14127100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152995(参照 2026-05-07)
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