- 簿冊標題
- 朝鮮総督府官制中改正・御署名原本・大正五年・勅令第百九十二号
- 請求番号
- 御10634100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣侯爵 大隈重信 内務大臣法学博士 一木喜徳郎 勅令第百九十二号 朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス 第十一条中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/153014
[簿冊]「朝鮮総督府官制中改正・御署名原本・大正五年・勅令第百九十二号」(御10634100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153014(参照 2026-05-01)
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