- 簿冊標題
- 陸軍下士以下服制中改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第十三号
- 請求番号
- 御00595100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍下士以下服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第十三号 陸軍下士以下服制中左ノ通改正ス 騎兵蹄鉄工長同工下長ノ服制ハ騎兵一等軍曹同二等軍曹ニ砲兵蹄鉄工長同工下長ハ砲兵一等軍曹同二等軍曹ニ輜重兵蹄鉄工長同工下長ハ輜重兵一等軍曹同二等軍曹ニ同シ
https://www.digital.archives.go.jp/file/153078
[簿冊]「陸軍下士以下服制中改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第十三号」(御00595100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153078(参照 2026-04-14)
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