- 簿冊標題
- 司法官試補実地修習期間減縮ニ関スル法律・御署名原本・明治二十九年・法律第四号
- 請求番号
- 御02101100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補実地修習期間ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 司法大臣芳川顕正 法律第四号 司法官試補ノ実地修習期間ハ今後五箇年間ハ一年六箇月マデニ減縮スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/153115
[簿冊]「司法官試補実地修習期間減縮ニ関スル法律・御署名原本・明治二十九年・法律第四号」(御02101100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153115(参照 2026-09-04)
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