- 簿冊標題
- 造幣局印刷局官制・御署名原本・明治十九年・勅令第十七号
- 請求番号
- 御00019100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕造幣局印刷局ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第十七号 造幣局官制 第一条 造幣局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ貨幣鋳造ノ事ヲ掌ル 第二条 造幣局ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ 事務長 事務次長 技術官 属 第三条 事務長ハ一人奏任一等二等トス大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全部ノ事ヲ掌理ス 第四条 事務次長ハ一人奏任トシ現任事務長ノ次等以下トス事務長ノ事務ヲ佐ク 第五条 技術官ハ事務長ノ指揮監督ヲ承ケ工事ヲ分掌ス 第六条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ニ従事ス 第七条 造幣局ニ総務部会計部第一部第二部第三部第四部及第五部ヲ置キ其分掌規程ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ラシム
https://www.digital.archives.go.jp/file/153248
[簿冊]「造幣局印刷局官制・御署名原本・明治十九年・勅令第十七号」(御00019100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153248(参照 2026-06-13)
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