- 簿冊標題
- 海軍造船工学校生徒ニ手当金給与ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第二十七号
- 請求番号
- 御00609100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕茲ニ海軍造船工学校生徒ニ関スル給与ノ件ヲ裁可ス 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第二十七号 海軍造舩工学校生徒ハ手当トシテ一日金五十銭以内ヲ給シ別ニ糧食ヲ給セス
https://www.digital.archives.go.jp/file/153267
[簿冊]「海軍造船工学校生徒ニ手当金給与ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第二十七号」(御00609100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153267(参照 2026-10-07)
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