- 簿冊標題
- 特許条例制定・御署名原本・明治二十一年・勅令第八十四号
- 請求番号
- 御00265100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕特許条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 農商務大臣伯爵井上馨 勅令第八十四号 特許条例 第一条 新規有益ナル工術、機械、製造品及合成物ヲ発明シ又ハ工術、機械、製造品及合成物ノ新規有益ナル改良ヲ発明シタル者ハ此条例ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得 特許トハ発明者ニ他人ヲシテ其承諾ヲ経スシテ前項ノ発明ヲ製作、使用又ハ販買セシメサル特権ヲ許スコトヲ謂フ 第二条 左ニ掲クル発明ハ特許ヲ受クルコトヲ得サルモノトス 一 飲食物嗜好物 二 医薬並其調合法 三 特許出願以前公ニ用ヒラレタルモノ但試験ノ為メ公ニ知ラレタルコト二年以内ノモノハ此限ニ在ラス 第三条 特許ヲ受ケント欲スル者ハ一発明
- 関連事項
- 専売特許条例廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/153370
[簿冊]「特許条例制定・御署名原本・明治二十一年・勅令第八十四号」(御00265100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153370(参照 2026-05-23)
...