- 簿冊標題
- 収税属官等俸給改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第七十五号
- 請求番号
- 御00657100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕茲ニ収税属官等俸給改正ノ件ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第七十五号 収税属ハ判任官一等以下六等以上トシ其官等俸給ハ本年勅令第三十七号判任官官等俸給令ニ依ラシム但シ俸給定額ノ都合ニ依リ判任官六等ニハ十円又ハ八円ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/153458
[簿冊]「収税属官等俸給改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第七十五号」(御00657100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153458(参照 2026-06-15)
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