- 簿冊標題
- 衆議院議員選挙法罰則補則・御署名原本・明治二十三年・法律第四十号
- 請求番号
- 御00513100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕衆議院議員選挙法罰則補則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 内務大臣伯爵西郷俊道 司法大臣伯爵山田顯義 法律第四十号 衆議院議員選挙法罰則補則 第一条 投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若クハ他人ノ為ニ投票ヲ為スコトヲ抑止スルノ目的ヲ以テ選挙会場又ハ投票所ノ近傍若クハ選挙人往来ノ途中ニ於テ選挙人ニ酒食ヲ供シ又ハ選挙会場若クハ投票所ニ往復スル為車馬ノ類ヲ給シ及其供給ヲ受ケタル者又ハ選挙人ノ為ニ選挙会場若クハ投票所ニ往復スル車馬賃又ハ路費若クハ休泊料ノ類ヲ代弁シ又ハ代弁スルコトヲ約束シ及其代弁又ハ約束ヲ受ケタル者ハ衆議院議員選挙法第九十条ノ例ニ依リ処断ス 第二条 第一条ニ記載シタル目的
https://www.digital.archives.go.jp/file/153518
[簿冊]「衆議院議員選挙法罰則補則・御署名原本・明治二十三年・法律第四十号」(御00513100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153518(参照 2026-04-29)
...