- 簿冊標題
- 裁判所構成法中改正・御署名原本・大正十年・法律第百一号
- 請求番号
- 御12882100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 司法大臣伯爵 大木遠吉 法律第百一号 裁判所構成法中左ノ通改正ス 第八条第二項但書ヲ削リ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム 外国語ノ通訳ヲ要スル裁判所及検事局ニ通訳官ヲ置クコトヲ得 第七十一条ノ二 前三条ノ規定ノ適用ニ付テハ判事又ハ検事タル資格ヲ有スル司法省各局長司法省参事官ノ在職ハ之ヲ判事ノ在職ト看做ス 第七十四条ノ二ヲ第七十四条ノ三トス 第七十四条ノ二 大審院長年齢六十五年其ノ他ノ判事ノ職ニ在ル者年齢六十三年ニ達シタルトキハ退職トス但シ控訴院又ハ大審院ノ総会ニ於テ三年以内ノ期間ヲ定メ
https://www.digital.archives.go.jp/file/153522
[簿冊]「裁判所構成法中改正・御署名原本・大正十年・法律第百一号」(御12882100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153522(参照 2026-04-10)
...