- 簿冊標題
- 軽罪ニ係ル控訴規則中改正削除・御署名原本・明治二十三年・法律第四十七号
- 請求番号
- 御00520100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治十八年一月第二号布告軽罪ニ係ル控訴規則中改正削除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム但此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スルコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顯義 法律第四十七号 明治十八年一月第二号布告第三条中「公訴ヲ裁判言渡ニ対シ」トアルヲ「公訴ニ関シ」ト改メ第一条第二条第五条ヲ削除ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/153594
[簿冊]「軽罪ニ係ル控訴規則中改正削除・御署名原本・明治二十三年・法律第四十七号」(御00520100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153594(参照 2026-04-18)
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