- 簿冊標題
- 台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律・御署名原本・明治二十九年・法律第六十三号
- 請求番号
- 御02160100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆 法律第六十三号 第一条 台湾総督ハ其ノ管轄区域内ニ法律ノ効力ヲ有スル命令ヲ発スルコトヲ得 第二条 前条ノ命令ハ台湾総督府評議会ノ議決ヲ取リ拓殖務大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ 台湾総督府評議会ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第三条 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ台湾総督ハ前条第一項ノ手続ヲ経スシテ直ニ第一条ノ命令ヲ発スルコトヲ得 第四条 前条ニ依リ発シタル命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請ヒ且之ヲ台湾総督府評議会ニ報告スヘシ 勅裁ヲ得サルトキハ総督ハ直ニ其ノ命令ノ将来ニ向テ効力ナキコトヲ公布スヘシ
https://www.digital.archives.go.jp/file/153636
[簿冊]「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律・御署名原本・明治二十九年・法律第六十三号」(御02160100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153636(参照 2026-11-02)
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