- 簿冊標題
- 内閣所属職員官制・御署名原本・明治二十三年・勅令第百十四号
- 請求番号
- 御00696100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕内閣所属職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 勅令第百十四号 内閣所属職員官制 第一条 内閣所属ノ職員左ノ如シ 書記官長 恩給局長 記録局長 統計局長 官報局長 会計局長 書記官 内閣総理大臣秘書官 恩給局審査官 試補 属 技手 第二条 書記官長ハ勅任トシ各局長ハ奏任一等以下三等以上トシ書記官秘書官及審査官ハ奏任トス 第三条 書記官長ハ命ヲ内閣総理大臣ニ承ケ機密ノ文書ヲ管掌シ閣内ノ庶務ヲ統理シ及属以下ノ任免ヲ専行ス 第四条 各局長ハ事ヲ内閣総理大臣ニ承ケ又ハ内閣書記官長ノ指揮ニ従ヒ局務ヲ掌理シ所属僚員ヲ統督ス 第五条 恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 恩給及扶助料
https://www.digital.archives.go.jp/file/153664
[簿冊]「内閣所属職員官制・御署名原本・明治二十三年・勅令第百十四号」(御00696100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153664(参照 2026-09-24)
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