- 簿冊標題
- 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正・御署名原本・大正五年・勅令第六十八号
- 請求番号
- 御10510100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺灣島及凝湖島駐剳陸軍部隊給与規則中規正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 陸軍大臣 大島健一 勅令第六十八号 臺灣島及凝湖島駐剳陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第七条 糧食ハ准士官以上、営外居住ノ下士以下及軍属城文官、奏任特遇者及判任待遇者ニ限ルニ有リテハ自弁トシ営内居住ノ下士次下ニ在リテハ官給トス 糧食自弁ノ者ト雖匪徒鎮壓、行軍、演習其ノ他必要ノ場合ニハ之ヲ官給スルコトヲ得此ノ場合ニ在リテハ在勤加俸ハ之ヲ減給ス 軍人軍属外ノ者ト雖糧食給与ノ必要アルトキハ之ヲ官給スルコトヲ得 第九条中「第七条ニ依リ食料ヲ受クル者ニハ」ヲ「軍人軍属ニハ必要ニ応シ」ニ改ム 第十七条
https://www.digital.archives.go.jp/file/153674
[簿冊]「台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正・御署名原本・大正五年・勅令第六十八号」(御10510100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153674(参照 2026-07-26)
...