- 簿冊標題
- 移民保護法・御署名原本・明治二十九年・法律第七十号
- 請求番号
- 御02167100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル移民保護法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 外務大臣伯爵陸奥宗光 内務大臣芳川顕正 法律第七十号 移民法護法 第一章 移民 第一条 本法ニ於テ移民ト称スルハ労働ニ従事スルノ目的ヲ以テ外国ニ渡航スル者及其ノ家族ニシテ之ト同行シ又ハ其ノ所在地ニ渡航スル者ヲ謂フ 前項労働ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第二条 移民ハ行政庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ外国ニ渡航スルコトヲ得ス 渡航ノ許可ハ其ノ許可ノ日ヨリ六箇月以内ニ出発セサルトキハ効力ヲ失フモノトス 第三条 行政庁ハ渡航スヘキ地ノ情況ニ因リ移民取扱人ニ依ラサル移民ヲシテ適当ト認ムル二人以上ノ保証人ヲ定メシムルコトヲ得
- 関連事項
- 移民保護規則廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/153700
[簿冊]「移民保護法・御署名原本・明治二十九年・法律第七十号」(御02167100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153700(参照 2026-05-06)
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