府県制郡制施行ニ際シ衆議院議員並ニ府県会議員ノ選挙区域地方税収支予算地方税財産備荒儲蓄金処分方郡費支弁方法及府県ノ急施事業ニ関スル諸件・御署名原本・明治二十三年・法律第八十五号
- 簿冊標題
- 府県制郡制施行ニ際シ衆議院議員並ニ府県会議員ノ選挙区域地方税収支予算地方税財産備荒儲蓄金処分方郡費支弁方法及府県ノ急施事業ニ関スル諸件・御署名原本・明治二十三年・法律第八十五号
- 請求番号
- 御00558100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕府県制郡制施行ニ際シ衆議院議員並府県会議員ノ選挙区域地方税収支予算地方税財産備荒儲蓄金処分方郡費支弁方法及府県ノ急施事業ニ関スル諸件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 内務大臣伯爵西郷従道 法律第八十五号 第一条 郡制施行ニ付郡ノ廃置分合若ハ郡市ノ境界ヲ変更スルコトアルモ衆議院議員ノ選挙ハ仍ホ従前ノ区域ニ依ル 第二条 郡制施行ニ際シ郡ノ廃置分合若ハ郡市ノ境界ヲ変更スルコトアルモ府県会議員ハ次回ノ定期改選ニ至ルマテ之ヲ改選セス又其ノ定数ヲ増減セス其ノ補欠選挙ヲ行フヘキトキハ仍ホ従前ノ区域ニ依ル 第三条 府県制施行前府県会ニ於テ議定シタル歳入出予算中府県制施行ニ至リ法律命令ノ結果
https://www.digital.archives.go.jp/file/153731
[簿冊]「府県制郡制施行ニ際シ衆議院議員並ニ府県会議員ノ選挙区域地方税収支予算地方税財産備荒儲蓄金処分方郡費支弁方法及府県ノ急施事業ニ関スル諸件・御署名原本・明治二十三年・法律第八十五号」(御00558100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153731(参照 2026-09-28)
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