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資料群階層

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簿冊標題
陸軍補充条例中改正加除・御署名原本・明治三十五年・勅令第十四号
階層
請求番号
御05149100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍補充条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣男爵児玉源太郎 勅令第十四号 陸軍補充条例中左ノ通改正ス 第二章第二款「監督部士官」ヲ「経理部士官」ニ改ム 第二十八条 経理部現役士官ノ補充ハ現役各兵科中少尉ニシテ経理学校卒業証書ヲ所持スル者及監督候補生ニシテ経理部士官タルノ資格ヲ備フル者ヲ以テス 第二十九条第一項ヲ左ノ如ク改メ第二項中「監督補」ヲ「副監督」ニ「所管監督部」ヲ「若ハ其ノ附近ノ経理部」ニ改ム 前条ノ卒業証書ヲ所持スル者ハ所要ニ応シ終末試験成績ノ列序ニ従ヒ現官相当ノ陸軍副監督ニ任ス但シ陸軍大学校卒業者ニシテ停年最下限ヲ超エタル者ハ一級上級ノ陸軍副監督ニ任ス 第二十九条
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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