- 簿冊標題
- 沖縄県及東京府管内伊豆七島ニ於ケル国税徴収ニ関スル法律・御署名原本・明治三十五年・法律第二十三号
- 請求番号
- 御05108100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル沖繩縣及東京府管内伊豆七島ニ於ケル国税徴集ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第二十三号 沖繩縣ノ区長、間切長若ハ島長及東京府管内伊豆七島中八丈島、大島及利島ノ名主若ハ一式引受人、三宅島、新島、神津島及御蔵島ノ地役人ハ国税ノ徴集ニ関シ国税徴収法中滞納処分ノ例ニ依ルコトヲ得 前項ノ場合ニ於テ物品納ノ国税ニ関スルトキハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ現金ニ換算シテ其ノ怠納額ヲ定ム 附則 本法ハ明治三十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/153873
[簿冊]「沖縄県及東京府管内伊豆七島ニ於ケル国税徴収ニ関スル法律・御署名原本・明治三十五年・法律第二十三号」(御05108100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153873(参照 2026-06-21)
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