- 簿冊標題
- 清国駐箚陸軍部隊給与令・御署名原本・明治三十五年・勅令第三号
- 請求番号
- 御05138100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕清國駐箚陸軍部隊給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣男爵児玉源太郎 勅令第三号 清國駐箚陸軍部隊給与令 第一条 清國ニ駐箚スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ハ本令ニ依ル但シ本令ニ明文ナキモノハ臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則ヲ準用ス 第二条 上長官以上ノ職務俸ハ陸軍給与令第二表甲額トシ短期下士ノ給料ハ長期下士ノ給料ニ依ル 第三条 駐箚地ニ出発シタル者ハ出発ノ日ヨリ帰著ノ日迄准士官以上及文官ニハ俸給五分ノ二、下士以下ニハ給料四分ノ二ヲ増給ス 駐箚部隊ニ属セサル者ニシテ駐箚地ニ往復スル軍人軍属亦前項ニ同シ 第四条 准士官以上高等文官並下士以下ニハ駐箚中別表ノ駐箚手当ヲ給ス 臺灣島及澎湖駐箚陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/file/153960
[簿冊]「清国駐箚陸軍部隊給与令・御署名原本・明治三十五年・勅令第三号」(御05138100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153960(参照 2026-09-15)
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