- 簿冊標題
- 海岸望楼条例中追加・御署名原本・明治二十九年・勅令第四十七号
- 請求番号
- 御02238100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海岸望楼条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第四十七号 海岸望楼条例中第六条ノ次ニ左ノ通追加シ「第七条」ヲ「第八条」ニ改正ス 第七条 戦時若クハ事変ニ際シテハ海軍准士官下士卒ヲシテ望楼長望楼手ノ職務ヲ執ラシムルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/153982
[簿冊]「海岸望楼条例中追加・御署名原本・明治二十九年・勅令第四十七号」(御02238100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/153982(参照 2026-04-20)
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