- 簿冊標題
- 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則・御署名原本・明治二十九年・勅令第七十号
- 請求番号
- 御02261100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺灣島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣侯爵大山巖 勅令第七十号 臺灣島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則 第一条 臺灣島及澎湖島ニ駐剳スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ハ本規則ニ依ル但本規則ニ明文ナキモノハ陸軍給与令ノ規程ヲ適用ス 第二条 内地ニ於テ経理ヲ委任セラレタル軍隊ニシテ本規則ニ依リ給与ヲ受クルトキハ其ノ期間委任経理ニ属スル給与ヲ停止ス 第三条 本規則ニ於テ俸給ト称スルハ陸軍給与令第一表ノ俸給ニ職務俸若クハ特別俸、上級ノ職務心得勤加給俸ヲ加算シタルモノ、給料ト称スルハ同令第三表ノ給料ニ増俸及加俸ヲ加算シタルモノ及諸生徒手当金ヲ云フ 第四条 陸軍給与令第八条第一項
https://www.digital.archives.go.jp/file/154014
[簿冊]「台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則・御署名原本・明治二十九年・勅令第七十号」(御02261100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154014(参照 2026-06-14)
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