- 簿冊標題
- 製鉄所職員官等俸給令・御署名原本・明治二十九年・勅令第七十三号
- 請求番号
- 御02264100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕製鉄所職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長伯爵黒田清隆 農商務大臣子爵榎本武揚 勅令第七十三号 製鉄所職員官等俸給令 第一条 長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ年俸ハ四千円トス 第二条 技監ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ年俸ハ三千円トス 第三条 事務官ノ官等ハ高等官三等以下トシ其ノ俸給ハ高等官官等俸給令中高等文官年俸第二号表ニ依ル 附則 第四条 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154015
[簿冊]「製鉄所職員官等俸給令・御署名原本・明治二十九年・勅令第七十三号」(御02264100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154015(参照 2026-04-23)
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