- 簿冊標題
- 衆議院議員選挙法改正調査会官制・御署名原本・大正五年・勅令第百七十六号
- 請求番号
- 御10618100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正05年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕衆議院議員選挙法改正調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 内務大臣法学博士 一木喜徳郎 勅令第百七十六号 衆議院議員選挙法改正調査会官制 第一条 衆議院議員選挙法改正調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ衆議院議員選挙法ノ改正ニ関スル事項ヲ調査審議ス 第二条 調査会ハ会長一人及委員三十七人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員及衆議院議員ノ中ヨリ内閣ニ果テ之ヲ命ス 第四条 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ内務大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス 第五条 調査会ニ幹事二人ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ
https://www.digital.archives.go.jp/file/154032
[簿冊]「衆議院議員選挙法改正調査会官制・御署名原本・大正五年・勅令第百七十六号」(御10618100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154032(参照 2026-05-13)
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