国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
郵便条例電信条例郵便貯金条例小包郵便法等台湾ニ施行ノ件・御署名原本・明治二十九年・勅令第百五十四号
階層
請求番号
御02345100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕郵便条例電信条例郵便貯金条例明治二十三年法律第二十一号中郵便貯金預所貯金郵便為替金ニ関スル規程及小包郵便法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 大蔵大臣子爵渡邉國武 逓信大臣白根專一 勅令第百五十四号 明治二十九年法律第六十三号第五条ニ依リ郵便条例電信条例郵便貯金条例明治二十三年法律第二十一号中郵便貯金預所貯金郵便為替金ニ関スル規程及小包郵便法ハ左ニ掲クル事項ニ関スル規程ヲ除クノ外之ヲ臺灣ニ施行ス 一郵便条例第七章中市外別配達郵便 但臺灣ヨリ内地ヘ向ケ発スル市外別配達郵便ハ此ノ限ニ在ラス 二郵便条例第十章貨幣封入郵便 三電信条例第三十九条中別使配達電報
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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