- 簿冊標題
- 文部省ニ学校衛生顧問及学校衛生主事ヲ置クノ件・御署名原本・明治二十九年・勅令第百八十五号
- 請求番号
- 御02376100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕文部省ニ学校衛生顧問及学校衛生主事ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣侯爵西園寺公望 勅令第百八十五号 第一条 文部省ニ学校衛生顧問九人以内及学校衛生主事一人ヲ置ク 第二条 学校衛生顧問ハ文部大臣ノ諮詢ニ応シテ学校衛生ニ関スル事項ヲ審議ス 第三条 学校衛生主事ハ文部大臣ノ命ニ依リ又ハ各局長ノ指揮ヲ承ケ学校衛生顧問ニ諮詢スヘキ事項ノ調査其ノ他学校衛生ニ関スル事ヲ掌ル 第四条 学校衛生顧問及学校衛生主事ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス 第五条 学校衛生主事ハ学校衛生顧問ト同一ノ資格ヲ以テ会議ニ参列ス 文部大臣ハ部下ノ官吏ヲシテ学校衛生顧問ノ会議ニ参列セシムルコトヲ得但可否ノ数ニ加ハルコトヲ得ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154148
[簿冊]「文部省ニ学校衛生顧問及学校衛生主事ヲ置クノ件・御署名原本・明治二十九年・勅令第百八十五号」(御02376100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154148(参照 2026-10-10)
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