- 簿冊標題
- 陸軍砲工学校条例改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百十号
- 請求番号
- 御02401100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍砲工学校条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣侯爵大山巖 勅令第二百十号 陸軍砲工学校条例 第一条 陸軍砲工学校ハ学生ニ砲工兵各科ノ勤務ニ必要ナル学術ヲ教授スル所トス 第二条 学生ハ砲工兵科ノ少尉ヲ以テ之ニ充テ砲工兵隊及鉄道隊ヨリ分遺セシム 第三条 本校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長少将大佐 副官大中尉 教官中少佐大尉 教授 馬術教官大尉 軍医 獣医 軍吏 下士、陸軍属及陸軍技手 第四条 校長ハ監軍ニ款シ校務ヲ総理シ学生教育ノ責ニ任ス而シテ各科専門ノ教育ニ関シテハ当該兵監ノ区処ヲ受ク 第五条 副官ハ校中一般ノ庶務ヲ掌ル 第六条 教官ハ各学術科ノ授業ヲ分担ス 第七条 教授ハ各普通学科ノ
https://www.digital.archives.go.jp/file/154177
[簿冊]「陸軍砲工学校条例改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百十号」(御02401100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154177(参照 2026-05-19)
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