- 簿冊標題
- 混合仲裁裁判所ノ嘱託ニ因リ司法裁判所ノ為ス法律上ノ補助ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第百七号
- 請求番号
- 御12270100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕混合仲裁裁判所ノ嘱託ニ因リ司法裁判所ノ為ス法律上ノ輔助ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 外務大臣子爵 内田康哉 勅令第百七号 帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ノ嘱託ニ因リ内地及樺太、朝鮮、台湾並関東州ノ司法裁判所ノ為ス法律上ノ輔助ニ付テハ外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法第一条ノ二第一号、第五号及第六号ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル 但シ同法ノ定ムル区裁判所ノ職務ハ内地及樺太以外ノ地ニ在リテハ之ニ該当スル裁判官庁之ヲ行フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154189
[簿冊]「混合仲裁裁判所ノ嘱託ニ因リ司法裁判所ノ為ス法律上ノ補助ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第百七号」(御12270100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154189(参照 2026-10-08)
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