- 簿冊標題
- 陸軍給与令中改正加除・御署名原本・明治二十九年・勅令第四百二号
- 請求番号
- 御02593100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第四百二号 陸軍給与令中左ノ通改正ス 第二十六条第二項中「避病院ニ詰切ヲ命シタルトキ」ヲ「病院ニ詰切ヲ命シ交通ヲ遮断シタルトキ」ニ改ム 第四十八条第二項中「心得勤ヲ命シタル者」ノ下「又ハ上長官士官ヲ以テ充ル職ニアル士官ノ乗馬ヲ飼養スル者」ノ二十七字ヲ削ル 第五十六条 軍隊及軍楽隊新設増設中若クハ海外等ニ一部派遣ノ為メ全隊ヲ成ササルモノハ其ノ間ニ於ケル消耗品料ノ定額ハ第二十六表ニ依ル 第六十条中「第二十八表第二十九表第三十表」ノ十四字ヲ削ル 第六十一条中「第二十八表第二十九表」ノ十字ヲ削リ「第三十一表」ヲ「第二十八表」
https://www.digital.archives.go.jp/file/154242
[簿冊]「陸軍給与令中改正加除・御署名原本・明治二十九年・勅令第四百二号」(御02593100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154242(参照 2026-07-26)
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