- 簿冊標題
- 海軍経理部条例中改正・御署名原本・大正九年・勅令第四百四十五号
- 請求番号
- 御12608100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 海軍大臣男爵 加藤友三郎 勅令第四百四十五号 海軍経理部条例中左ノ通改正ス 第二条第三項ヲ削ル 第三条中「建築科長」及「建築科科員」ヲ削ル 第六条 第三条ニ掲クル職員ノ外海軍特務士官准士官下士官兵及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154372
[簿冊]「海軍経理部条例中改正・御署名原本・大正九年・勅令第四百四十五号」(御12608100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154372(参照 2026-05-18)
...