- 簿冊標題
- 閏年ニ関スル件・御署名原本・明治三十一年・勅令第九十号
- 請求番号
- 御03329100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕閏年ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年五月十日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 文部大臣文学博士外山正一 勅令第九十号 神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ其ノ商ヲ整除シ項サル年ハ平年トス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154407
[簿冊]「閏年ニ関スル件・御署名原本・明治三十一年・勅令第九十号」(御03329100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154407(参照 2026-04-12)
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