- 簿冊標題
- 樺太漁業令第二条ノ規定ニ拘ハラス漁業ヲ免許スルコトヲ得ルノ件・御署名原本・大正九年・勅令第二百九号
- 請求番号
- 御12372100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕樺太漁業令第二条ノ規定ニ拘ラス漁業ヲ免許スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第二百九号 樺太ニ於テ本令施行ノ際現ニ鰊ノ定置漁業権鱒及鮭ノ定置漁業権又ハ鰊、鱒及鮭ノ定置漁業権ヲ有スル者ニシテ大正十年十一月三十日迄ニ其ノ漁業権存続期間ノ更新ヲ為ササルモノ又ハ其ノ漁業権ヲ放棄シタルモノ其ノ存続期間ノ満了後又ハ漁業権放棄後三月内ニ同種ノ魚族及同統数ノ網ニ付漁業ノ免許ヲ出願シタル場合ニ於テハ樺太庁長官ハ樺太漁業令第二条ノ規定ニ拘ラス之ヲ免許スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ出願スルコトヲ得ル漁業ノ漁場ノ位置ハ従前ノ漁場ノ位置ヨリ其ノ漁場ト之ニ隣接スル建網漁場トノ中央線
https://www.digital.archives.go.jp/file/154439
[簿冊]「樺太漁業令第二条ノ規定ニ拘ハラス漁業ヲ免許スルコトヲ得ルノ件・御署名原本・大正九年・勅令第二百九号」(御12372100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154439(参照 2026-10-06)
...