- 簿冊標題
- 内国旅費規則改正・御署名原本・明治三十年・勅令第三百三十三号
- 請求番号
- 御03021100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕内国旅費規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年九月二十四日 内閣総理大臣兼大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第三百三十三号 内国旅費規則 第一条 内国旅費ハ官吏公務ニ依リ本邦内ヲ旅行スルトキ之ヲ支給ス 第二条 内国旅費ハ分テ四等トシ別表定ムル処ニ従ヒ順路ニ依リ之ヲ支給ス 第三条 汽車旅行ニハ哩数ニ応シ汽車賃ヲ水路旅行ニハ海里数ニ応シ船賃ヲ其ノ他ノ旅行ハ陸路旅行トシ里数ニ応シ車馬賃ヲ支給ス 宿泊料ハ夜数ニ応シ日当ハ日数ニ応シ之ヲ支給ス但シ水路旅行ニハ宿泊料ヲ支給ス 官用ノ船舶ニテ旅行シ官ヨリ賄ヲ為ササルトキハ食卓料ヲ支給ス 第四条 官用ノ舟車馬等ニテ旅行スルトキハ本令ノ汽車賃船賃車馬賃ヲ支給セス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154594
[簿冊]「内国旅費規則改正・御署名原本・明治三十年・勅令第三百三十三号」(御03021100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154594(参照 2026-10-11)
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