- 簿冊標題
- 海軍下士官兵服役令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第五百五十四号
- 請求番号
- 御12717100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍下士官兵服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 海軍大臣男爵 加藤友三郎 勅令第五百五十四号 海軍下士官兵服役令中左ノ通改正ス 第二十三条ノ二 現役下士官兵ニシテ海軍兵学校、海軍機関学校、又ハ海軍経理学校生徒ニ採用セラレタル者ハ其ノ入校ノ日ヲ以テ其ノ科官等級及服役ヲ免ス 前項ノ規定ニ依リ生徒ニ採用セラレタル者退校ヲ命セラレタルトキハ生徒ニ採用セラレタルニ因リ免セラレタル科官等級ニ復シ服役セシム此ノ場合ニ於テ服役年ハ前後之ヲ通算ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154626
[簿冊]「海軍下士官兵服役令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第五百五十四号」(御12717100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154626(参照 2026-10-27)
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