大正八年勅令第十五号(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正九年・勅令第二百五十五号
- 簿冊標題
- 大正八年勅令第十五号(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正九年・勅令第二百五十五号
- 請求番号
- 御12418100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋徳五郎 勅令第二百五十五号 大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス」 医学部ノ部中「薬物学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、工学部ノ部中「電気工学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「建築学」ノ下「一講座」ヲ「三講座」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154697
[簿冊]「大正八年勅令第十五号(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正九年・勅令第二百五十五号」(御12418100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154697(参照 2026-06-03)
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