明治二十八年勅令第八十六号(通訳官及通訳生任用ノ件)第一条中改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百五十八号
- 簿冊標題
- 明治二十八年勅令第八十六号(通訳官及通訳生任用ノ件)第一条中改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百五十八号
- 請求番号
- 御02549100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治二十八年勅令第八十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 外務大臣伯爵大隈重信 勅令第三百五十八号 通訳官及通訳生任用ニ関スル明治二十八年勅令第八十六号中左ノ通改正ス 第一条中「公使館書記生又ハ領事館書記生タルヘキ資格ヲ有スル者ヨリ」トアルヲ「文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ」ノ十四字ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/154816
[簿冊]「明治二十八年勅令第八十六号(通訳官及通訳生任用ノ件)第一条中改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百五十八号」(御02549100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154816(参照 2026-04-11)
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