- 簿冊標題
- 気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ル件・御署名原本・大正九年・勅令第二百九十五号
- 請求番号
- 御12458100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 外務大臣子爵 内田康哉 文部大臣 中橋徳五郎 勅令第二百九十五号 第一条 文部大臣ハ気象観測ノ為気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得 第二条 在支那帝国領事館附気象台技手ニハ年額千円以内ノ手当ヲ給ス其ノ給与ノ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治四十年勅令第八十二号ハ之ヲ廃止ス 本令施行ノ際現ニ中央気象台技手ニシテ在支那帝国領事館附ヲ命セラレタル者ハ別ニ辞令書ヲ用イス気象台技手トシテ在支那帝国領事館附ヲ命セラレタルモノトス
- 関連事項
- 明治四十年勅令第八十二号(中央気象台技手ニ在支那帝国領事官附ヲ命スル件)廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/154829
[簿冊]「気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ル件・御署名原本・大正九年・勅令第二百九十五号」(御12458100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154829(参照 2026-06-24)
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