- 簿冊標題
- 臨時海軍建築部官制改正・御署名原本・明治三十年・勅令第二百四十七号
- 請求番号
- 御02935100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臨時海軍建築部官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年七月三十日 内閣総理大臣伯爵松方正義 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第二百四十七号 臨時海軍建築部官制 第一条 臨時海軍建築部ヲ東京ニ置キ其ノ支部ヲ舞鶴ニ置ク 第二条 臨時海軍建築部ハ海軍大臣ノ監督ニ属シ左ノ事項ヲ掌ル 一 新ニ設置スヘキ鎮守府ニ属スル建築工事並ニ其ノ計画及監督 二 新ニ設置スヘキ鎮守府ニ属スル諸機械ノ購買及其ノ据附 三 既設鎮守府ニ属スル建築ノ計画及其ノ工事ノ監視並ニ其ノ契約ノ審査 四 鎮守府所属ニアラサル建築工事並ニ其ノ計画及監督 第三条 臨時海軍建築部ニ左ノ職員ヲ置ク 部長 部員 工務監 工務員 第四条 支部ニ左ノ職員ヲ置ク 支部長 支部員 工務員 第五条 部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス 第六条 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス 第七条
https://www.digital.archives.go.jp/file/154862
[簿冊]「臨時海軍建築部官制改正・御署名原本・明治三十年・勅令第二百四十七号」(御02935100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154862(参照 2026-04-30)
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