- 簿冊標題
- 明治二十二年勅令第八十号(会計検査官資格ノ件)中改正・御署名原本・明治三十年・勅令第二百五十一号
- 請求番号
- 御02939100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕会計検査官資格ニ関スル明治二十二年勅令第八十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年七月三十日 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第二百五十一号 明治二十二年勅令第八十号第二項左ノ通改正ス 第二 五箇年以上高等行政官若クハ判事検事検査官補ノ職ニ在ル者及在リタル者但試補勤務年数ハ之ヲ算ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/154864
[簿冊]「明治二十二年勅令第八十号(会計検査官資格ノ件)中改正・御署名原本・明治三十年・勅令第二百五十一号」(御02939100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154864(参照 2026-09-25)
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