- 簿冊標題
- 新聞紙条例中改正加除・御署名原本・明治三十年・法律第九号
- 請求番号
- 御02647100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル新聞紙条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣伯爵松方正義 拓殖務大臣子爵高島鞆之助 内務大臣伯爵樺山資紀 法律第九号 新聞紙条例中左ノ通改正ス 第十九条 削除 第二十条 削除 第二十二条 外務大臣陸軍大臣海軍大臣ハ特ニ命令ヲ発シテ外交又ハ軍事ニ関スル事項ノ記載ヲ禁スルコトヲ得 第二十三条 第二十二条第三十二条及第三十三条ニ関シ告発ヲ為ストキハ内務大臣又ハ拓殖務大臣ハ其新聞紙ノ発売頒布ヲ停止シ仮ニ之ヲ差押ヘ其告発ニ係ル論説又ハ事項ト同一主旨ノ論説又ハ事項ノ記載ヲ停止スルコトヲ得 裁判所ハ犯罪ノ情状ニ依リ第二十二条ノ禁令ヲ犯シ又ハ第三十二条及第三十三条
https://www.digital.archives.go.jp/file/154944
[簿冊]「新聞紙条例中改正加除・御署名原本・明治三十年・法律第九号」(御02647100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154944(参照 2026-04-11)
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